保証の形態には以下の2つがあります。
「単純保証」
「連帯保証」(連帯保証人と言われるもの)
この2つの違いは、借りた本人に返済を促すよう連絡するとこを要求する権利である「催告の抗弁権」と、 借りた本人に返済可能な資産があるか確認し、あれば執行することなどを要求する権利である「検索の抗弁権」 の2つの権利があるかないかです。
「単純保証」にはこの2つの権利があり、「連帯保証」(連帯保証人と言われるもの)にはこれらの権利がありません。
銀行の場合、これらの2つの権利が保証人にあると、大変手間取るため、保証人といったら「連帯保証人」にする場合がほとんどです。
銀行から見た場合、返済が滞った借主より、連帯保証人のほうが返済する可能性が高いと思えば、連帯保証人にどんどん請求してきます。
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