まず既存の保証のものは対象外で、平成19年10月1日以降に、保証協会が申込み受付けをし、保証承諾をしたものが 「責任共有制度」の対象になります。
また以下の保証については、当面の間、対象外になります。
責任共有制度対象外
(1)経営安定関連保険(セーフティネット)1号〜6号にかかる保証
(2)災害関係保険にかかる保証
(3)創業関連保険、創業等関連保険にかかる保証(再挑戦支援保証を含む)
(4)特別小口保険にかかる保証
(5)小口零細企業保証制度(新設の全国統一保証制度)
(6)求償権消滅保証
(7)破綻金融機関等関連特別保証(中堅企業特別保証)
(8)事業再生保証(DIP保証)
以上信用保証協会HP参照
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