「部分保証方式」の場合保証する時点で80%の保証になり、負担金方式の場合、保証時点では100%の保証であるが、 「代位弁済時」に20%の負担金を保証協会に金融機関が支払うという点が、事務的に異なることです。
いずれにしろ金融機関が2割を負担することには、変わりありません。
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いずれにしろ金融機関が2割を負担することには、変わりありません。
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