「包括保証」は、読んで字のごとく、それまでの借入を含め、これから将来借入いるものすべて、 包括して保証人となる形です。
それに比べ、「確定保証」は今回の10,000,000だけの保証人になるといったように、保証すべき借入が確定しています。
代表取締役の場合は、当然すべての借入に対して保証人にならなければなりません。つまり「包括保証」人です。
それに比べ、他の取締役や、第三者が保証人になる場合は「包括保証」ではなく「確定保証」になるよう気をつけましょう。
そうでないと、保証金額は将来借入が増えればそれについての保証人にもなりますので、代表取締役以外はそぐわない 保証形態だと言えるでしょう。

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