融資保証人の考え方はこれです

銀行は、会社の代表取締役を「連帯保証人」に必ず取ります。

そのうえ担保等の「保全」が少ないと感じた場合には、代表取締役以外の取締役や、 資産を持つ第三者を「連帯保証人」にするよう依頼することもあります。

保証人の形態には、二つあります。

「連帯保証人」とはどういうものでしょうか?

会社が返済を延滞した場合、銀行は「連帯保証人」にその返済をしてもらうよう請求し「連帯保証人」 はそれを返済しなければなりません。

「連帯保証人」が返済できない場合、持っている資産に対して差し押さえをすることも銀行は行います。

また「連帯保証人が何人いた場合でも銀行は銀行の意思で、どの「連帯保証人」に、いくら払ってもらうのかを自由に決めることができます。

つまり「連帯保証人」は、借入人と同等の返済義務があるわけです。

また、保証の形態の中で「包括保証」と「確定保証」があります。

「包括保証」と「確定保証」はこちらです。



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